生前贈与の7年ルールはいつから?2027年の相続から変わる加算期間
暦年課税で贈与した財産の加算期間が7年に延びるといっても、2026年(令和8年)中に相続が起きた場合は3年のままです。期間が延び始めるのは2027年(令和9年)1月1日以後に開始した相続からです。
こんにちは。杉本税理士事務所の杉本周吾です。流山市・柏市を中心に、相続税の申告と生前の対策をお手伝いしています。
「生前贈与が7年さかのぼるようになったから、もう贈与しても意味がない」。このところ、そうしたご相談が増えました。
実際には、いつ相続が起きるかで加算される期間が変わります。この記事で扱うのは、暦年課税で贈与した財産の加算です。相続時精算課税を選んでいる場合は別のルールになります。ここでは、暦年課税の加算対象期間がどう決まるのかを国税庁の情報にもとづいて整理します。
贈与の成立や110万円の基礎控除といった基本は生前贈与の基本|110万円の非課税と贈与が成立する条件にまとめています。あわせてご覧ください。
生前贈与の7年ルールの結論
- 暦年課税の加算対象期間は、被相続人の相続開始日で決まります。2026年(令和8年)12月31日までの相続は3年以内のままです。
- 加算対象期間内の贈与は、110万円以下でも加算されます。贈与税がかかったかどうかは関係ありません。
- 2027年(令和9年)1月2日以後に開始した相続では、延長された期間分について、贈与を受けた人ごとに総額100万円まで加算されない取り扱いがあります。
目次
- 暦年課税の加算対象期間は相続開始日で決まる
- 110万円以下の贈与も加算される
- 延長された期間分の100万円控除
- 相続時精算課税という選択肢
- 生前贈与の7年ルールのよくある質問
- 税理士に相談したほうがよい場面
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暦年課税の加算対象期間は相続開始日で決まる
この章の要点:7年になるのは2031年(令和13年)1月1日以後の相続から。それまでは段階的に延びていきます。
相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときは、その財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算します。
2024年(令和6年)1月1日以後の暦年課税に係る贈与により取得した財産については、加算対象期間が相続開始前7年以内となります。ただし、実際に何年分が加算されるかは、被相続人が亡くなった日によって次のように変わります(国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」2026年(令和8年)4月1日現在法令等)。
| 被相続人が亡くなった年 | 加算対象期間 |
|---|---|
| 2026年(令和8年)まで | 相続開始前3年以内 |
| 2027年(令和9年) | 約3年から4年 |
| 2028年(令和10年) | 約4年から5年 |
| 2029年(令和11年) | 約5年から6年 |
| 2030年(令和12年) | 約6年から7年 |
| 2031年(令和13年)以後 | 相続開始前7年以内 |
実際には亡くなった日によって1日単位で延びていきます。2027年(令和9年)から2030年(令和12年)までは、2024年(令和6年)1月1日以後の贈与がすべて対象になると考えると分かりやすいです。2024年1月1日より前の贈与までさかのぼることはありません。
110万円以下の贈与も加算される
この章の要点:贈与税がかからなかった贈与も、加算の対象から外れるわけではありません。
ここは誤解の多いところです。加算対象期間内に贈与されたものであれば、贈与税がかかったかどうかに関係なく加算します。基礎控除額110万円以下の贈与財産も、死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
贈与税がかからないことと、相続税の計算に入らないことは別の話です。毎年110万円ずつ贈与していたご家庭でも、加算対象期間に入る分は相続財産に足し戻して計算します。
具体例で見てみます。毎年110万円ずつ子どもに贈与していた父が、2028年(令和10年)に亡くなったとします。この場合に加算の対象となるのは2024年(令和6年)1月1日以後の贈与ですから、2024年から2028年までに渡した分がすべて相続財産に足し戻されます。1年あたり110万円以下で贈与税がかかっていなくても、結論は変わりません。
延長された期間分の100万円控除
この章の要点:延びた部分には緩和があります。ただし3年以内の贈与には使えません。
相続開始の日が2027年(令和9年)1月2日以後の場合、加算対象期間内に取得した財産のうち、相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その贈与時の価額の合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算されません。
この100万円は、贈与を受けた人ごとに総額で100万円です。相続人全員で100万円ではありません。また、毎年100万円ずつ使えるものでもなく、直前3年以内の贈与はこの控除の対象外で全額が加算されます。
なお、加算されるのは相続や遺贈で財産を取得した人が受けた贈与です。財産を取得しない孫などへの贈与や、非課税の適用を受けた住宅取得等資金などは加算されません。誰が対象になるのかは、孫への生前贈与は加算されない?対象になる人と加算しない4つの財産で整理しています。
また、生活費や学費をその都度渡したものは、そもそも贈与税の対象になりません。したがって、相続財産への加算の対象にもなりません。この点は生前贈与の基本|110万円の非課税と贈与が成立する条件で整理しています。
相続時精算課税という選択肢
この章の要点:贈与には暦年課税のほかに相続時精算課税があります。選択は慎重に。
ここまで説明してきた加算のルールは、暦年課税に係る贈与の話です。贈与税の課税方法には、暦年課税のほかに、一定の要件に該当する場合に選択できる相続時精算課税があります。
相続時精算課税は、一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことができません。要件も対象者も暦年課税とは異なるため、どちらを使うかは贈与を始める前に決める必要があります。制度の内容は国税庁の「No.4103 相続時精算課税の選択」に掲載されており、選び方については別の記事で改めて扱います。
生前贈与の7年ルールのよくある質問
Q1. 2026年中に相続が起きた場合、何年分が加算されますか
A. 相続開始前3年以内の贈与が加算されます。暦年課税の加算対象期間は被相続人の相続開始日で決まり、2026年(令和8年)12月31日までに相続が開始した場合は従来どおり3年以内だからです。7年という数字だけが先に知られていますが、実際に期間が延び始めるのは2027年(令和9年)1月1日以後の相続からです。
Q2. 孫への贈与も加算の対象になりますか
A. 加算の対象となるのは、相続や遺贈によって財産を取得した人です。財産を取得しない孫などへの贈与であれば、加算の対象になりません。ただし、遺言で財産を受け取る場合や生命保険金を受け取る場合は取り扱いが変わります。誰が何を受け取るかで結論が動くため、対象になる人の範囲は孫への生前贈与は加算されない?対象になる人と加算しない4つの財産で整理しています。
Q3. すでに納めた贈与税は二重に取られるのですか
A. 二重にはなりません。加算された贈与財産に対応する贈与税額は、相続税の計算上、相続税額から控除されるためです。ただし控除されるのは本税部分で、加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。また暦年課税では、贈与税額がその人の相続税額より多いときでも、差額は戻ってきません。
税理士に相談したほうがよい場面
年内に贈与を考えているなら、実行する前に次の点を確認しておくと安心です。
贈与は、渡す側と受け取る側の双方が内容を把握していて初めて成立します。形が整っていないと、相続のときに被相続人の財産のままだったと判断されることがあります。
相続には税理士以外の専門家が扱う領域もあります。不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、遺産分割で争いになっている場合は弁護士の領域です。戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は、当事務所が窓口となり提携の行政書士と連携して進めます。相続税や贈与税の申告、財産評価は税理士が担当します。
分け方の全体像については二次相続まで考えた一次相続の分け方もあわせてご覧ください。当事務所の相続・資産税の考え方は相続・資産税|杉本税理士事務所にまとめています。
生前贈与の7年ルールのまとめ
7年という数字が独り歩きしていますが、ここまで説明してきたのは暦年課税で贈与した財産の話です。実際に何年分が加算されるかは相続開始日で決まり、2026年(令和8年)中の相続なら3年以内、2027年(令和9年)から2030年(令和12年)までなら2024年(令和6年)1月1日以後の贈与が対象になります。
そして、加算対象期間に入る贈与は110万円以下でも足し戻されます。贈与税がかからなかったから関係ない、とはならない点に注意してください。
とはいえ、期間が延びたから贈与に意味がなくなったわけではありません。誰に渡すか、どの制度を使うかで結果は変わります。年末が近づくと「今年中に」というご相談が増えますが、実行してからでは選び直せません。
この記事は贈与シリーズの2本目です。贈与そのものの基本は生前贈与の基本|110万円の非課税と贈与が成立する条件をご覧ください。
初回のご相談は無料です。お電話(050-5574-2492/受付 平日9:00〜17:00、土日は応相談)、または杉本税理士事務所のお問い合わせフォームからご連絡ください。フォームのお問い合わせ種別は「個人向け(相続・遺言・確定申告)」をお選びください。
事務所は千葉県流山市南流山にあり、つくばエクスプレスと武蔵野線の南流山駅から徒歩圏です。流山市・柏市・松戸市を中心に、東武アーバンパークライン沿線、埼玉県三郷市・吉川市からのご相談にも対応しています。オンライン(Google Meet)でのご相談も可能です。
参考URL
- 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
- 国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
- e-Gov法令検索「相続税法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
執筆:杉本周吾(税理士・杉本税理士事務所 代表)
税理士法人の役員を経て独立。実務経験27年、MBA取得。千葉県流山市南流山を拠点に、相続税の申告、財産評価、生前の相続対策に対応しています。
この記事は2026年10月時点の情報です。


