一人社長の年末調整は必要?令和8年分の改正と12月にやること

社長ひとりだけの会社でも、年末調整を行う義務があります。従業員がいないことは、省略してよい理由にはなりません。

こんにちは。杉本税理士事務所の杉本周吾です。流山市・柏市を中心に、中小企業の税務顧問と相続のご相談をお受けしています。

「うちは社長ひとりだから年末調整は関係ない」と思っていたという相談は、毎年いただきます。実際には役員報酬も給与なので、年末調整の対象です。

しかも2026年(令和8年)分は、基礎控除の引上げをはじめ改正が重なっています。この記事では、一人社長の会社が年末に何をすればよいのかを、国税庁が公表している資料にもとづいて整理します。

一人社長の年末調整の結論

  • 役員報酬も給与にあたるため、社長ひとりの会社でも年末調整の対象になります。
  • 2026年(令和8年)分は基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、扶養親族等の所得要件も変わりました。改正は2026年(令和8年)12月1日に施行されます。
  • 2026年(令和8年)中の給与は改正前の税額表で源泉徴収し、12月の年末調整で差額を精算します。

目次

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一人社長でも年末調整が必要な理由

この章の要点:年末調整は、扶養控除等申告書を提出している人の全員について行います。人数の多さは関係ありません。

年末調整は、原則として給与の支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人の全員について行います(国税庁「2026年(令和8年)分 年末調整のしかた」)。

役員報酬は給与にあたります。つまり、会社から役員報酬を受け取っている社長本人も、自社に扶養控除等申告書を提出していれば年末調整の対象です。従業員がいるかどうかは条件に入っていません。

一方で、年末調整の対象とならない人も決まっています。本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人、2か所以上から給与の支払を受けていて他の支払者に扶養控除等申告書を提出している人などです。この場合は、ご自身で確定申告をして精算します。

2026年(令和8年)分の年末調整で変わった点

この章の要点:基礎控除、給与所得控除の最低保障額、扶養親族等の所得要件、生命保険料控除。2026年(令和8年)分は4か所が動きました。

2026年(令和8年)度税制改正により、所得税の基礎控除が引き上げられました。所得税法に定める基礎控除額は62万円(改正前は58万円)となり、合計所得金額に応じた加算が行われます。

給与所得控除についても、65万円の最低保障額が74万円に引き上げられました。これに伴い、年末調整で使う「給与所得控除後の給与等の金額の表」も改正されています。

基礎控除の引上げに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件も改正されました。主な区分は次のとおりです。

区分改正前改正後(令和8・9年分)
扶養親族・同一生計配偶者合計所得金額58万円以下
(給与だけなら123万円以下)
合計所得金額62万円以下
(給与だけなら136万円以下)
特定親族58万円超123万円以下62万円超123万円以下
配偶者特別控除の対象配偶者58万円超133万円以下62万円超133万円以下
勤労学生85万円以下89万円以下

あわせて、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例が設けられました。2026年(令和8年)・9年分について、旧生命保険料と特例の対象となる新生命保険料を支払った場合の一般生命保険料控除の適用限度額が6万円(改正前は4万円)とされています。なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計適用限度額は、改正前と同じ12万円です。

12月の給与と年末調整の関係

この章の要点:改正の施行は2026年(令和8年)12月1日。毎月の源泉徴収と年末調整とで、適用のタイミングが分かれます。

今回の改正は、原則として2026年(令和8年)12月1日に施行され、2026年(令和8年)分以後の所得税について適用されます。ここで実務上の注意が1つあります。

2026年(令和8年)11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。2026年(令和8年)中の給与は改正前の源泉徴収税額表で源泉徴収し、12月に行う年末調整の際に、引上げ後の基礎控除額などで1年間の税額を計算して、すでに源泉徴収した税額との差額を精算します。

2027年(令和9年)分以後の源泉徴収税額表も改正されているため、2027年(令和9年)1月1日以後に支払う給与からは新しい税額表に切り替えます。

2026年(令和8年)11月から2027年(令和9年)2月までの年末調整と提出期限の流れを示した数直線 11月まで 変更なし 12月 年末調整で精算 改正後の控除額で計算 1月12日 源泉所得税の納期限 特例の承認ありは1月20日 2月1日 法定調書の提出期限

一人社長が年末に用意する書類と期限

この章の要点:集める書類は社長ひとり分でも同じです。期限は年明けに集中します。

年末調整で使う申告書は、従業員が何人いても種類は変わりません。社長ひとりの会社でも、自社あてに次の書類をそろえます。

一人社長の会社が年末調整で用意する5つの書類のチェックリスト 年末調整でそろえる書類 2026年(令和8年)分 扶養控除等(異動)申告書 2027年(令和9年)分 扶養控除等(異動)申告書 基礎控除申告書などの兼用様式 保険料控除申告書と控除証明書 住宅借入金等特別控除申告書(該当する場合)

2026年(令和8年)分は様式も変わっています。基礎控除申告書の兼用様式は控除額の計算欄が改正後の金額に修正され、保険料控除申告書には23歳未満の扶養親族がいる場合の特例に対応した記載欄が追加されました。昨年の用紙の使い回しはできません。

年末調整をした税額の納期限は2027年(令和9年)1月12日です。納期の特例の承認を受けている場合は2027年(令和9年)1月20日となります。

法定調書と法定調書合計表は、2027年(令和9年)2月1日までに所轄税務署へ提出します。給与支払報告書の提出先は市区町村です。

提出方法にも変更があります。前々年に提出すべきであった法定調書の枚数が30枚以上である法定調書は、e-Taxなどによる提出が必要です。この基準は100枚以上から引き下げられました。また、2027年(令和9年)1月1日以降は、市区町村に給与支払報告書を提出した場合、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます。

一人社長の年末調整のよくある質問

Q1. 従業員がいない一人社長の会社でも年末調整は必要ですか

A. 必要です。年末調整は、給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人の全員について行うものだからです。役員報酬も給与にあたるため、社長ひとりの会社でも対象になります。まずは自社に申告書が提出されているかを確認してください。

Q2. 役員報酬が2,000万円を超えています。この場合はどうなりますか

A. 年末調整の対象になりません。本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人は、年末調整の対象とならない人に区分されているためです。この場合はご自身で確定申告をして税額を精算することになります。

Q3. 2026年(令和8年)12月の給与は、改正後の税額表で計算するのですか

A. 2026年(令和8年)中の給与は、改正前の源泉徴収税額表で源泉徴収します。改正後の基礎控除額などで1年間の税額を計算するのは12月に行う年末調整の場面で、そこで差額を精算する流れです。2027年(令和9年)1月1日以後に支払う給与からは、2027年(令和9年)分の源泉徴収税額表に切り替えます。

Q4. 改正で扶養に入る家族が増えました。何か手続きが必要ですか

A. 扶養控除等(異動)申告書などの提出が必要です。所得要件の改正は2026年(令和8年)12月1日以後に支払う給与等から適用されますが、新たに要件を満たすことになった親族について扶養控除等の適用を受けるには、申告書の提出が前提になるためです。該当しそうな家族がいる場合は、年末調整の書類を集める段階で確認してください。

Q5. 税務署に源泉徴収票を提出しなくてよくなったと聞きました

A. 2027年(令和9年)1月1日以降は、市区町村に給与支払報告書を提出した場合、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます。この特例により、2026年(令和8年)分以降は税務署提出用の源泉徴収票を作成・提出する必要がなくなります。市区町村への給与支払報告書の提出は引き続き必要です。

税理士に相談したほうがよい場面

次のいずれかに当てはまる場合は、年内に一度ご相談いただくほうが安全です。

  • 役員報酬のほかに不動産収入や副業の収入があり、確定申告が必要かどうか判断がつかない
  • 今回の改正で、家族が扶養の範囲に入るかどうかを確認したい
  • 住宅ローン控除の1年目で、年末調整で処理できるのか分からない
  • 年の途中で役員報酬の額を変更した、または支給を止めた期間がある

あわせて、会社まわりには税理士以外の専門家が扱う領域があります。社会保険や労働保険の手続き、就業規則の整備は社会保険労務士、役員変更などの登記は司法書士、建設業許可などの許認可は行政書士、取引先との紛争は弁護士の領域です。年末調整と源泉徴収、法人税や所得税の申告は税理士が担当します。

法人の税務顧問でお受けしている内容は法人・個人サービス|杉本税理士事務所にまとめています。

一人社長の年末調整のまとめ

社長ひとりの会社でも年末調整は必要です。そして2026年(令和8年)分は、基礎控除も給与所得控除も扶養の所得要件も動いた年です。例年どおりの手順でそのまま進めると、控除の取り違えが起こりやすい年だと考えています。

12月に入ってから書類を集め始めると、年末の資金繰りや取引先への支払と重なって慌ただしくなります。11月のうちに様式をそろえ、控除証明書の有無を確認しておくと、12月の作業はかなり軽くなります。

ご相談では、役員報酬の支給状況を見ながら、年末調整で精算できるものと確定申告が必要なものを切り分けてお伝えします。「このやり方で合っているか確認したい」というご相談でも構いません。

初回のご相談は無料です。お電話(050-5574-2492/受付 平日9:00〜17:00、土日は応相談)、または杉本税理士事務所のお問い合わせフォームからご連絡ください。フォームのお問い合わせ種別は「法人向け(顧問・税務・資金繰り)」をお選びください。

事務所は千葉県流山市南流山にあり、つくばエクスプレスと武蔵野線の南流山駅から徒歩圏です。流山市・柏市・松戸市を中心に、東武アーバンパークライン沿線、埼玉県三郷市・吉川市からのご相談にも対応しています。オンライン(Google Meet)でのご相談も可能です。

参考URL

  • 国税庁「2026年(令和8年)分 年末調整のしかた」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/01.htm
  • 国税庁「2026年(令和8年)分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2026/index.htm
  • e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/

執筆:杉本周吾(税理士・杉本税理士事務所 代表)
税理士法人の役員を経て独立。実務経験27年、MBA取得。千葉県流山市南流山を拠点に、中小企業の税務顧問と相続のご相談に対応しています。

この記事は2026年10月時点の情報です。